港区で社労士をお考えなら実績と信頼の社会保険労務士法人飯田事務所

相談は無料!解雇や残業、休職などのトラブルはお気軽にご相談下さい!

よくあるご質問

2013年11月12日 火曜日

過去の短期間の年金記録でも受給額に結びつくか

日本年金機構から年金記録確認の文書が届きました。
昭和17年から昭和20年ごろに19か月の厚生年金記録があるとのことですが、
年金加入の記憶はありません。
どのように回答したらよいでしょうか?

文書が送られてきたのは、同姓同名の人の年金記録があるということだと思われ
ますので、昭和17年から20年ころの職歴を思い出してください。
会社名と所在地が分かればいいのですが、わからなくても、どこでどんな仕事を
していたかだけでも分かれば手がかりになります。例えば、川口の鋳物工場を転
々としていたとか、会社から派遣されて戦地(外国)で通信関係の仕事をしていた
とか・・・
正確でなくとも心当たりのある職歴や関連することすべてを記載して回答してくだ
さい。回答と年金機構の年金台帳の記録とが一致していれば、本人であることが
確認され、受給年金に反映されます。
当時の賃金は低額だったと思いますが、年金額を計算する際には現在の賃金水
準に換算されますので、その標準報酬額と加入月数に応じた金額が増額になり
ます。また、過去の年金についても、時効になっていない部分は遡及して支給さ
れることになります。

日本年金機構は、年金記録問題が明らかになった以降、現在も過去の年金記録
を調査しています。現在でも2千万件以上の持ち主不明の記録があるそうです。
自分の年金記録についての疑問や、年金に反映されていない職歴がある場合に
は、調べてみる必要があります。

投稿者 社会保険労務士法人 飯田事務所 | 記事URL

お問い合わせはお気軽に