10人以上の従業員がいる会社は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
この就業規則には、給与(賃金の計算方法、支払日、支払い方法、昇給など)や労働時間(始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇)といった労働条件、従業員が守らなくてはいけない職場の規則などが定められています。従業員が10人未満の会社は、監督署への届出義務はありませんが、会社が定める服務規律や雇用関係のルールとして作成しておけば万全です。
それぞれの会社が定めた就業規則は、一度作成されるとそのままになってしまうケースが多く、なにかトラブルが生じた場合、就業規則ではどうなっているか?ということになります。
きちんとした就業規則を作成し、機会あるごとに会社の状況に応じて見直す必要があります。
また、この就業規則は、法律や制度が変わった時にも見直さなくてはいけないもので、変更された箇所がある就業規則は、労働基準監督署への届け出が必要になります。
就業規則の作成・変更から届け出まで、この面倒な手続きも飯田事務所におまかせいただければ、迅速に対応致します。