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相談は無料!法改正に合わせた就業規則を作成します!

就業規則

企業内の集団的・画一的な労働条件や作業秩序・服務規律を使用者が文書で定めたものが就業規則です。
就業規則は手続きや内容に一定の法の規制を受けていますが、法的な効果を与えられており、会社の労使関係を円滑にするための根幹的役割を果たしています。

就業規則の作成と変更

就業規則の作成と変更

10人以上の従業員がいる会社は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署への届け出が義務付けられています。 この就業規則には、給与(賃金の計算方法、支払日、支払い方法、昇給など)や労働時間(始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇)といった労働条件、従業員が守らなくてはいけない職場の規則などが定められています。従業員が10人未満の会社は、監督署への届出義務はありませんが、会社が定める服務規律や雇用関係のルールとして作成しておけば万全です。 それぞれの会社が定めた就業規則は、一度作成されるとそのままになってしまうケースが多く、なにかトラブルが生じた場合、就業規則ではどうなっているか?ということになります。 きちんとした就業規則を作成し、機会あるごとに会社の状況に応じて見直す必要があります。 また、この就業規則は、法律や制度が変わった時にも見直さなくてはいけないもので、変更された箇所がある就業規則は、労働基準監督署への届け出が必要になります。 就業規則の作成・変更から届け出まで、この面倒な手続きも飯田事務所におまかせいただければ、迅速に対応致します。

こんな就業規則は危ない!

社会情勢や会社の業績にかかわらず定められている事項

●定期昇給は毎年4月1日をもって行う。
●賞与は6月と12月の年2回、何カ月分を支払う。
●通勤手当は通勤費の実費を支給する。

表現が不明確な事項

●この規則は当社の社員に適用する。
●給与は残業手当相当分を含む年俸制で、毎月その12分の1を支給する。
●課長職以上の者に管理職手当を支給する。管理職手当を受給する者には超過勤務手当の支給はしない。
●会社都合により必要を認めた場合は、解雇することができる。

■ 就業規則を作成・変更する際には、
会社の実態を正しく反映し、
会社の理念や社訓なども反映し、
社会・経済情勢や会社の業績の変化にも対応できる、
会社にとって便利であり、
できるだけトラブルを生じる余地のない
法令の改正内容等を適時に対応し
労働条件や服務規定が明確に定められていて、労働者にも判り易いもの
とすることが望まれます。

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