よくあるご質問
2013年5月15日 水曜日
労働保険の年度更新の申告手続きをしていただけますか
間もなく労働局から平成25年度の労働保険年度更新の申告書が送られてきます。
4月1日から3月31日までに支払った賃金額に基づき申告書を作成し、
6月3日から7月10日までに申告と保険料納付をする必要があります。
社会保険労務士法人飯田事務所は、政府認可の労働保険事務組合を併設
していますので、事業主に代わって手続きや納付をすることは簡単にできます。
申告書が届きましたらご連絡ください。
平成25年度の年度更新では、①平成24年度の確定保険料 ②平成25年度の
概算保険料 ③ ①と②との差額を計算した上で、申告・納付をします。
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|2013年5月14日 火曜日
保険料納付期間が25年未満なのですが、年金受給できる方法はないですか
現在、厚生年金・国民年金等の公的年金は、25年(300か月)以上の保険料納付又は免除期間がないと受給資格は得られません。
今までの保険料納付(免除を含む)期間と、60歳までの今後の納付予定期間を合計しても25年を満たすことができない場合の手立てとしては、
○ 直近10年以内の間にある国民年金の未納保険料を遡及して納付する。
○ 60歳以降も国民年金に任意加入して、国民年金保険料を納付する。
○ 定年後も高齢者雇用制度等を活用して就職し、厚生年金加入期間を増加させる。
等により不足期間保解消して、25年を満たす方法があります。
また、年金受給資格期間の25年を、10年に短縮する年金機能強化法が平成24年8月に成立しましたので、25年に満たない場合でも納付期間に応じた年金額が受給できることになりました。しかし、この法律の施行は消費税の引き上げの時期に合わせて平成27年10月からとなっていますので、消費税引き上げの動向によっても流動的です。
保険料納付記録や受給見込み額等については、最寄りの年金事務所に年金手帳をお持ちになってご相談ください。
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|2013年5月8日 水曜日
家族3人で営んでいる取締が1人の建設業の有限会社でも、社会保険(健康保険と厚生年金)に入らないといけないでしょうか。
法人の場合は、従業員や役員の数にかかわらず社会保険の適用事業所になります。
新規適用(加入)手続きには、添付書類等が必要です。
飯田事務所にご連絡いただければ、ご相談の上すぐにお伺いして、迅速に手続きを完了いたします。
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