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よくあるご質問

2013年10月23日 水曜日

当店の賃金は適正か

生活必需品販売業の当店では、中学卒業者の基本月給を14万円、アルバイトの時給を850円にしていますが、適正な額でしょうか?

東京都の最低賃金は今まで850円でしたが、平成25年10月19日から869円に引き上げられました。
したがって、同日以降はアルバイトの時給を869円以上にしなければなりません。
また、この時給により1日8時間労働した場合の日給は、869円×8時間=6,952円となりますので、
1月に20日の就労日がある場合の日給月給は、6,952円×20日=139,040円
1月に21日の就労日である場合の日給月給は、6,952円×21日=145,992円となります。
都内の事業所で定額の月給を支給している場合には、1月の平均就労日数によりますが、
上記のように算出した額以上の賃金を支払うことが義務付けられます。
ご相談いただいた貴店においては、従来は適正と言えましたが、10月19日以降は引上げをしなければ
不適正な賃金となってしまいました。

隣接県では、神奈川県が868円、埼玉県が785円、千葉県が777円となりました。
社会保険労務士法人 飯田事務所では、顧問先事業所に最低賃金が改定されたことをお知らせし、
改定が必要な場合には対応するよう周知しています。

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2013年10月3日 木曜日

育児休業している職員が職場復帰しますが、前の部署には新入職員を配属させています。どう対応したらよいでしょうか。

職場復帰にあたっては、その職員との事前の話し合の際に、本人の育児の状況や復帰後の業務や部署についての希望などを聞くことが重要です。
原職に復帰して従前同様に就労できるか、できない場合には所定外労働の免除や勤務時間短縮の措置を必要とするかどうか等。その上で可能ならば、できるだけ本人の希望に沿うような部署や業務に就かせることが望ましいことです。育児休業に入る前と復帰時点では、本人も会社も事情が変わっていることはよくあります。就業規則の定めを基本としながら、事前の話し合いで本人の事情や会社の事情等を十分出し合い対応を決めることが、その後の必要な措置を講ずる上でも、トラブルを防ぐためにも重要です。
職場復帰に関する事項について、就業規則等で明確にし定めておくことも必要です。

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