最近の労使トラブルで圧倒的に多いのが「解雇」です。
特に、有期雇用者の雇止め、勤務成績が特に悪い従業員や、円滑な人間関係が築けず就労環境を乱す従業員の解雇などが、トラブルの原因になりがちです。また、試用期間中ならいつでも解雇できて、お金を払わなくてもいいと考えている事業主も多いようです。
解雇をする場合には原則として、「30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と法律に定められており、それを無視することはできません。
会社に人を育てる余裕がなく、即戦力を求めるあまり、問題と思われる人を解雇し、別な人を雇いたいという現状も判らないわけではありませんが、「解雇」という強烈な手段はできるだけ避けたいものです。
就業規則ではどのように定めているか、会社は当該従業員にどう対応してきたか等をよくお聞きし、飯田事務所では会社に対する適切な助言を致します。また解雇することが正当で合理的な場合でも、従業員との話し合いをしながら[自主退職]を促すことや、退職者にとって一番都合のよい退職日を設定するなど、労使双方が誠意をもって円満に解決が図れるようアドバイスを行っています。