よくあるご質問
2013年5月14日 火曜日
保険料納付期間が25年未満なのですが、年金受給できる方法はないですか
現在、厚生年金・国民年金等の公的年金は、25年(300か月)以上の保険料納付又は免除期間がないと受給資格は得られません。
今までの保険料納付(免除を含む)期間と、60歳までの今後の納付予定期間を合計しても25年を満たすことができない場合の手立てとしては、
○ 直近10年以内の間にある国民年金の未納保険料を遡及して納付する。
○ 60歳以降も国民年金に任意加入して、国民年金保険料を納付する。
○ 定年後も高齢者雇用制度等を活用して就職し、厚生年金加入期間を増加させる。
等により不足期間保解消して、25年を満たす方法があります。
また、年金受給資格期間の25年を、10年に短縮する年金機能強化法が平成24年8月に成立しましたので、25年に満たない場合でも納付期間に応じた年金額が受給できることになりました。しかし、この法律の施行は消費税の引き上げの時期に合わせて平成27年10月からとなっていますので、消費税引き上げの動向によっても流動的です。
保険料納付記録や受給見込み額等については、最寄りの年金事務所に年金手帳をお持ちになってご相談ください。