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2013年4月18日 木曜日
障害年金不支給の通知が来ました。不服申し立てをしたいのですが・・・
不支給の事由がわかりませんが、不服申し立ては通知が届いてから60日以内に、都道府県の地方社会保険事務局社会保険審査官宛てに行います。
届いた通知書、年金請求をしたときに提出した申請書類の写し、これまでに受け取った年金事務局からの「年金定期便」等の年金記録等の有無を確認して、飯田事務所にご連絡ください。年金担当の社会保険労務士が面談により対応のお力添えをいたします。
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|2013年4月17日 水曜日
ゴールデンウィーク期間中の営業時間のお知らせ
こんにちは。
港区三田の社会保険労務士法人飯田事務所です。
当事務所のゴールデンウィークの営業はカレンダー通りで下記の通りとなります。
4月27日(土)、28日(日)、29日(祝) 休み
4月30日(火)、5月1日(水)、2日(木) 通常営業
5月3日(祝)、4日(祝)、5日(祝)、6日(振替休日) 休み
以上、どうぞ宜しくお願い致します。
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